禁煙サポート

当健康保険組合では、禁煙に向けた支援制度として、禁煙外来を受診した際の治療費を補助します。
禁煙外来で治療(3カ月)を受けたあと、引き続き3カ月間禁煙が継続できたことが証明されると「卒煙」として、禁煙外来でかかった自己負担の医療費の一部(上限1万円)を補助金として支給するものです。

1.対象者

次の禁煙外来の保険適用条件を満たす在職中の被保険者またはその被扶養者

禁煙外来の保険適用条件

  • 自ら禁煙を望んでいること。
  • ニコチン依存症診断用のスクーリングテスト(TDS)の結果が5点以上
  • ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上(35歳以上のみ)
    ※35歳未満の方へは、ブリンクマン指数は適用しません。
  • 禁煙治療を受けることを文書で同意していること。

2.補助金額

禁煙外来を受診し、第三者による卒煙証明があった方に限り、外来治療費の自己負担金額に対して、1万円を上限として、実費相当額を補助金として支給します。

3.補助回数

被保険者が在職中(任意継続の場合を含む)に、申請者(被保険者または被扶養者)が「卒煙」を達成した1回に限ります。

4.申請手続き

STEP
1

禁煙開始後(通院開始)1カ月以内に、「禁煙サポート エントリーシート」を各事業所の人事部門にご提出ください。
※禁煙をサポートする支援者(ご家族・職場上長・同僚など)の記入が必須です。

 
STEP
2

禁煙外来通院(3カ月)後、さらに3カ月禁煙を継続して、「卒煙」とします。
禁煙サポート 補助金請求書」を各事業所の人事部門宛てにご提出ください。(禁煙外来の領収書写しを添付願います。)
※「卒煙」に際しては、エントリー時に支援者となった方の卒煙証明が必須です。

 
STEP
3

各事業所の人事部門より、当健保に対して禁煙サポート補助金申請書が提出され後日、各事業所の人事部門から申請者本人へ補助金が支払われます。

 

5.留意事項

禁煙外来時に処方される治療薬の使用については、担当医師や産業医の指導に従ってください。
特に、うつ等の精神疾患患者へは慎重な投与が求められ、服用中の自動車運転や危険な機械操作を行わない、などの対応が必要です。
治療に際しては、ご自身の健康状態、投薬状況、生活状況等を正確に医師や産業医に伝え、指導を守るようお願いします。

この制度は、被保険者ご本人だけでなく、扶養家族の皆様も制度適用の対象となります。
「禁煙にチャレンジしよう!」という方は、ぜひこの制度をきっかけにしてお申し込みください。
ご家族の方にはチャレンジャーに対する暖かいご支援をお願いします。